2019-03-08 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
そこに重いものを載せられるかどうかわかりませんけれども、そういったレベルの、手に入りそうなので、これを阻止するには、ドローンの飛来を早期に探知して重要施設への突入を阻止する仕組みや、一定の地域に飛行そのものを禁止する措置が必要と考えていますけれども、このあたりについてはどのように今対策が進んでいるのかを教えていただければと思います。
そこに重いものを載せられるかどうかわかりませんけれども、そういったレベルの、手に入りそうなので、これを阻止するには、ドローンの飛来を早期に探知して重要施設への突入を阻止する仕組みや、一定の地域に飛行そのものを禁止する措置が必要と考えていますけれども、このあたりについてはどのように今対策が進んでいるのかを教えていただければと思います。
また、御指摘の、一定地域に飛行そのものを禁止措置を講ずるということでございますけれども、政府におきまして、本年三月五日、小型無人機等飛行禁止法等の一部を改正する法律案を閣議決定して国会に提出してございます。
そういう点では、先ほど、影響を最小限にとどめる云々とおっしゃられましたけれども、そもそも、こういう人口密集地の上空でこういう米軍機の低空飛行そのものをやめるべきだというのが県民の総意であるわけで、その立場で県も申し入れを行ったところですから、米軍機の人口密集地上空での訓練はやめよう、こういう立場でアメリカにしっかりと物申す必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
高知県など自治体が求めているこういったルートとか飛行日時など、可能な限り詳細な情報を事前に明らかにしてくれ、こういう要望に対してしっかりと応えるべきだし、そもそも、こんなこともできないのであれば、危険なオスプレイの飛行について、それこそドクターヘリや防災ヘリと接触するんじゃないか、そういう懸念があるから自治体が要望しているわけで、こういうのに応えられないようなオスプレイを含む米軍機の低空飛行そのものは
○塩川委員 米軍機を含めて事故が起こっているわけですから、原子力施設周辺での飛行禁止をする、こういうことはやはり直ちに行うべきですし、オスプレイを含む危険な米軍機の訓練飛行そのものを中止すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
万が一、バッテリーにふぐあいが起きても、飛行そのものに影響が出ては問題があるわけですね。火が出て、それがキャビンの方まで回ってしまうというようなことがあってはならないわけであります。そういった方策をしっかりととるということが必要なんだろうというふうに思うわけであります。 そこで、少し、ちょっとバッテリーについてお伺いをします。
○政府参考人(外口崇君) 夜間運航に当たりましては、夜間照明付ヘリポートの整備に加え、飛行そのものの安全性、あるいは離着陸場付近における騒音といった種々の課題を克服する必要がありますことから、都道府県、運航会社等の関係者が地域の理解を得つつ慎重に検討していくことが必要と考えております。
訓練飛行それ自体は我が国の航空界のすそ野を構成する部分でございますけれども、広く航空の安全あるいは発展、維持、向上、こういうためにも、十分な訓練飛行、こういうものは必要だと思いますし、それが実施できるような環境を整えるということも必要なことじゃないかというふうに思っておりまして、ただ他方で、訓練飛行そのものが普通の一般の飛行と比べまして特に危険なものだというふうには私どもは認識してございません。
○政府参考人(深谷憲一君) 私どもといたしましては、今回の事案を踏まえまして、いろいろ検討に入っておりますけれども、一般的に訓練飛行そのものが、離着陸ですとか上昇、下降、旋回、こういったことを行いますけれども、それ自体がそれ以外の普通の飛行に比べまして特に危険だという認識はいたしておりません。
横浜地裁判決は、NLPの飛行そのものの差しとめは認めていない、しかし、音は受忍限度を超えているということで、国は音の被害に対して損害賠償の責めがある、こういう判決であります。 国が負けた。行政としては、当然司法の判断を尊重しなければいけない、こういう立場であろうと思います。この点はいかがですか。
展示飛行そのものが問題なんだという地元の意向がまだ政府の方に伝わっていないのかななんということで、私自身も実はおしかりを受けました。事故はあってはならないことですし、向こうも起こすつもりでやってはいないと思いますが。
○立木洋君 確定している東京高裁の第三次の判決でも、米軍機の飛行そのものを差しとめるというふうな判決が出たんではないわけですね。これはもう御承知のように、夜九時から早朝七時までの米軍機の騒音により「一審原告は、睡眠妨害、心理的・情緒的被害、難聴や耳鳴りなどの身体的被害の可能性や危険性を有する身体的状態および日常生活の妨害という被害を受けていることが認められる。」と。
○齋藤勁君 曲技飛行そのものを申し上げさせていただいているわけでございまして、自粛ということは大変前進であろうというふうに私は受けとめさせていただきたいと思います。 また、久間長官いらっしゃいますが、エネルギー問題はきょうはもう時間もないので、また別な機会にさせていただきたいと思います。
被害が出る、被害が出たら補償したらいいということで、それは低空飛行そのものはやむを得ないという立場なんでしょうかね。 ちょうど去年の十二月に、三沢基地の四三二戦術戦闘航空団司令のジョン・ローバー大佐は、「F16は実戦的に飛ばなければ強くなれない。空対地訓練の目標は道路、鉄道、橋、レーダー基地」こう言っております。岩手でF16が墜落したでしょう。
○野間委員 もう時間がありませんのでこれで終わりますけれども、事故のないようにとおっしゃいますが、低空飛行そのものが即被害になるわけですよ。それを認めることになるわけですね。だから、これはみんな切実だと思いますので、さらに運動をうんと盛り上げてやめさせなければいかぬと思います。 またいずれかの機会をとらえて続けることにして、きょうはこれで終わりたいと思います。
例えば、非常に単純なる飛行そのものの訓練ということは、非常に限られた施設、区域あるいは訓練空域では行い得ないわけでございます。こういうものは当然のことながら常識的、合理的な判断といたしまして施設、区域外で行われるわけでございますので、訓練一般が施設、区域外で禁止されているという立場を政府はとったことはないわけでございます。
例えば、明らかに実弾の射撃あるいは模擬弾の射撃を行うという射爆のための訓練というようなことにつきましては、これは一定の海域、空域、地域に限られるということでございますが、他方の極端な例でいきますれば、例えば飛行そのものの訓練ということ、これは一定の施設、区域等に限られる必要はないということでございます。
で、飛行そのものはただいま御説明いたしましたように年間飛行、要務飛行ということで訓練を目的としておるもので、上司の許可をとって飛行しておるものでございます。
ここは常時三つのルートがございまして、お互いに通報をするだけで通常はそのまま通過できるという形で、現実の民間航空の飛行そのものには特に支障はない状態で推移はしております。
○柴田(睦)委員 この前の内閣委員会で防衛庁の方は、今回の事故は操縦上の事故、運用上のあるいは訓練管理上の問題、機材上の問題、三つの考え方がある、そして今回の場合は、訓練に向かう途中ということで、飛行そのものは非常に難しくない状況、極めて普通の状態で起きた事故でありますので、これから原因を調査しなければいけませんがということで、そういう答弁をされております。
ただ、今回の事故は、先生御指摘のように操縦上の事故、運用上のあるいは訓練、管理上の問題、機材上の問題、三つの考え方があるわけでございますが、今回の場合は訓練に向かう途中ということで飛行そのものは非常に難しくない状況、極めて普通の状態で起きた事故でありますので、これから原因を調査しなければいけませんが、そういう点で我々としても非常に重要な関心を持っております。
○政府委員(栗山尚一君) ただいまの御質問の点にお答え申し上げますと、シカゴ条約そのものは民間航空機の一々の飛行そのものについてその航空機の登録国である——本件の場合でございますれば大韓航空でございますから韓国ということになりますが、その飛行機の登録国に国際法的な責任を負わせておるものではないわけでございます。この点は委員もよく御承知だろうと思います。
したがいまして、わが方がB52をターゲットとしてやる訓練は、たまたま日本近傍を米側のB52が通るときに行うということでありますので、そのB52の飛行そのものの目的が自衛隊と訓練をするために来ておるのではありませんので、米側の行動に非常に関連が深いということで、事前に一々やるということははっきり申し上げておらないということでまずあります。